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城北ガス 社員代表 西田です。

今月から...

2008年06月04日

みなさんのくらしに安心を与える機器の中で、『警報器』ってものがあります。

ガスの場合は「ガス警報器」を扱います。
ご存知の通り、当社がお届けしていますLPガスは、空気よりも重く下部に
溜まりやすい特性があります。
ですから、このLPガス用の警報器は、火元であるガスコンロなどのそばの
下の方に設置しています。
それとは逆に、都市ガスの場合は空気より軽くなっていますから、上の方に
設置されています。

このガスの警報器、世の中に出回って早30年以上になるんですが、この
お陰でご家庭で発生する、ガスによる事故の件数は1/5まで減少しました。

しかし残念な事に、このガスの警報器に対しての設置の義務は未だ全部
の消費先にはなっていません。
勿論、集合住宅や、商店など、特殊な建物に関しては以前から義務付け
られています。
その、条件外の物件は一戸建ての住宅(持家)などです。
この個人所有の場合には、自己責任が優先のようです...。

と、ガスによる火災は減ったと書きましたが、更に残念な事に、住宅の火災
の件数(総数)は、年々増え続けているんです。

その中で、火災事故における死亡者の約60%が逃げ遅れが原因。
また更にその中で約50%以上が65歳以上の高齢者であると言われます。

もっと早く火災に気付けていたら.....

そのことから、2004年6月に一般住宅への火災警報器設置を義務付ける
改正消防法が交付されました。
これにより、新築物件に付いては2006年6月より義務設置とされ、既築住宅
においては、今年2008年6月1日から2011年6月1日の間に、必ず設置しな
ければなりません。
また、この時期の設定については、各市町村条例によって異なります。
※熊本の詳しい情報が分かりましたら、改めて報告します。

先ずはその内容と、確実に設置していくことが義務付けられたと言う事を
ご理解下さい。
今月から...
当社でも、この「火災警報器」を取扱って参りますので、併せてご報告とお知らせ
をしていきたいと思います。

□現在の熊本市の情報

■ 改正消防法(pdf) 

■ 総務省消防庁HP 



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Posted by 城北ガス STAFF BLOG at 17:14
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